入居について
喜楽苑は、高齢者の方が安心してご利用いただける憩いのホームです。
自然豊かな勝浦郡勝浦町にあります。
当ホームは、ひとりひとりのプライバシー・信念・自己決定・尊厳を最大限に尊重することをケアの原則とし、自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。
≪ご利用対象者≫
介護が必要な方で要介護認定をお受けになり、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。要支援1・2の方については、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護が利用可能です。
≪ご利用料金≫
利用額は、介護度により1割の料金が設定されます。食事代・部屋代については利用者負担段階に応じた料金が実費となります。その他、加算対象となるサービスの詳細についてはお問い合わせ下さい。
≪ご利用手続き≫
入居を希望されるご本人またはご家族と当施設との契約となりますので、直接、喜楽苑までお申し込みください。
施設見学は、随時受け付けていますので、ご連絡ください。
ご不明な点や詳細につきましては、
相談員(前川)までお問い合わせください。
≪ご相談・ご要望・ご苦情は≫
苦情解決制度として〔第三者委員会〕を設置しております。
第三者の委員により、中立・公正をもって苦情解決に取り組んでおります。
※尚、当法人のサービスに対する苦情は勝浦町役場
福祉課 介護保険担当係にても受付けています。
(TEL)0885-42-1502
特別養護老人ホーム喜楽苑入所にかかる指針
1.目的
この指針は、特別養護老人ホーム喜楽苑(以下「施設」という。)の入所に関する基準を明示することにより、施設への入所を真に必要とする人がすみやかに入所できるよう、介護の必要性の程度、家庭環境、地域の福祉環境等の状況など、入所の必要性や緊急性等を評価し、入所調整を行うための指針として、「入所調整ガイドライン(指針)」(以下「ガイドライン」という。)を策定する。
2.ガイドラインの位置づけ
このガイドラインは、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の一部改正(平成14年8月7日公布施行)を考慮し、円滑な運営に向け、施設が入所者の決定にあたって、実施すべき具体的な手続きについて標準的判断基準を定めたものである。
また、平成27年4月1日から新規入所は原則要介護3以上とされたことを受け、要介護1・2でも、やむを得ない事由があり特例として入所(以下「重点化の特例入所」という。)が認められる入所申込者についての取扱いについても定める。
今後の入所の取り扱いについて透明性や公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施を図るものとする。
3.優先的取り扱い対象となる入所希望者
優先的入所の取り扱いの対象となる高齢者等は、要介護1・2と認定された者で重点化の特例入所の要件に該当する者及び要介護3から5と認定された者のうち、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な高齢者とする。
入所決定等については、施設において入所に関する検討を行う「入所調整委員会」を設置し、別に定める評価基準に基づき、グループ分類及びグループ内の順位の決定を行い、実施すべき具体的な手続きを定めるものとする。
4.入所申込
(1)事前相談
施設は、入所希望者に対して、最もふさわしいサービスを選択することができるよう、入所申込みに先立ち、介護サービスに関する相談窓口や施設の介護支援専門員等により、事前に施設の概要、提供する介護サービスの内容や入所順位の決定方法等について十分説明を行い、理解を得るものとする。
(2)入所申込みの方法
①入所申込みは、特養入所申込書(以下「申込書」という。)により行う。
②入所申込みは、原則として本人が行う。ただし、現に担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が本人の意思を確認し、申込み代行を行うことを妨げるものではない。
③本人以外の者(家族等)が入所申込みを行う場合には、施設において入所希望本人の意志(確認できない場合は、介護支援専門員等の意見)を確認する。
④要介護1・2で入所を申し込む場合は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、必要な情報を施設に提供しなければならない。
⑤入所申込者は、入所申込後、要介護度や介護者の状況など申込書の内容に変更が生じた場合には、申込書により変更内容の届出を行う。
(3)施設による調査
施設は、入所申込の受付を行った場合には、必要に応じて面接を行い、施設で定める調査票に基づき調査を行う。
また、施設は調査票の作成に当たっては、現に担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員との連携を図り、福祉サービス・保健医療サービスの利用状況等の把握や担当介護支援専門員の意見を聴くものとする。
なお、入所申込者及びその家族等には、施設が行う調査について説明を行い、協力を得るものとする。
5.重点化の特例入所の要件
重点化の特例入所の要件に該当する者の判定は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するものとする。
①認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
④単身世帯もしくは同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
施設はこれらの要件を勘案して、重点化の特例入所の要件に該当するか否かを判定するにあたり、保険者市町村等に対して報告を行うとともに、意見を求めることができる。
また、保険者市町村等は施設に対し、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、適宜意見を表明できるものとする。
6.入所決定の方法
(1)評価基準
①施設において、入所の必要性や緊急性を判断する評価基準は、別紙のとおりとする。
②施設は、評価基準に基づき、介護の必要の程度や家族等の状況等を総合的に評価し、次のグループに分類する。その際、要介護3以上の者又は要介護1・2の重点化の特例入所該当者の何れであるかを以て扱いに違いは生じない。
第1グループ | 第2グループ | 第3グループ |
---|---|---|
Aが4項目以上 | Aが2~3項目 | Aが1項目以下 |
③施設は、第1、第2、第3グループの順に入所決定するものとし、同一グループ内の優先順位については、申込順とする。
(2)入所調整委員会による入所順位(グループ分け及び順位)の決定
施設は、入所調整委員会(以下「委員会」という。)を設置し、合議制により介護の必要の程度や家族等の状況等などを総合的に評価し、入所申込者のグループ分け及び入所順位の決定を行う。なお、要介護1・2の重点化の特例入所該当者については、必要に応じて「介護の必要度」や「家族の状況」等について、保険者市町村に意見を求めていく。
①構成
委員会は、施設長、副施設長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士、機能訓練指導員等からなる委員5人以上で組織する。
なお、委員会には、必要に応じて、第三者委員を加えることができる。
②運営
委員会は、原則として、月1回程度開催する。ただし、入所申込の状況及び入所状況等により3月に1回程度まで開催時期を延伸することができる。
委員会は、評価基準に基づき、入所申込者の入所順位を決定する。
なお、定員超過の特例入所(※)についても委員会で決定する。
※定員超過の特例入所・・・介護が必要な高齢者のうち、入所の緊急性が高い場合に特養定員の5%の範囲内で、併設の短期入所生活介護床を利用して入所する方法。
③記録の保管・公表等
ア委員会は、入所優先順位の評価・決定に至る経過を記録し、5年間保存する。
イ施設は、申込者から記録の提出を求められた場合、これを公表する。
ウ施設は、市町村又は県から記録の提出を求められた場合、これを提出する。
(3)入所順位名簿の作成
①名簿の作成
委員会は、入所順位名簿(以下「名簿」という。)を作成し、管理する。
②名簿の更新
委員会は、毎月末に、名簿の更新を行う。
なお、入所の意志を確認したのにもかかわらず、申込者から辞退があった場合は、順位
を見直すことができる。
(4)入所の決定
施設は、空床が生じた場合、受入条件(認知症の程度、男女の別、その他施設の処遇方針等)を判断した上で、入所申込者の意思確認を行い、入所者の決定を行う。
7.特別な事由による入所
下記の事由による場合は、このガイドラインに定める手続きによらず、施設長(管理者)の判断により入所を決定することができる。
①老人福祉法第11条に定める措置委託による場合
②災害、事件・事故及び入所希望者の心身の状況または介護環境の急激な変化等により委員会を招集する余裕がないと判断された場合
この場合、施設長(管理者)は決定記録を次の委員会に報告し、承認を得るものとする。
8.関連機関による助言
徳島県老人福祉施設協議会、県及び市町村等は、このガイドラインの運用について、施設に対し必要な指導・助言を行う。
9.ガイドラインの見直し
ガイドラインを改正する必要が生じた場合は、所要の見直しを行う。
10. ガイドラインの適用
(1)適用施設:指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設
(2)施行時期:平成16年4月1日
改正時期:平成27年4月1日
【評 価 基 準】
- ①入所希望者の心身の状況
-
常時介護の必要性及び家族、介護者の日常生活への影響度の評価
- A:常時の介護や見守りが必要である、又は認知症を原因とする問題行動があり、介護者の日常生活に支障がある例 ・ねたきりにより食事、排泄、入浴等日常生活全般を通じ介助が必要である・昼夜逆転、徘徊等の問題行動がある
B:その他 - A:常時の介護や見守りが必要である、又は認知症を原因とする問題行動があり、介護者の日常生活に支障がある例 ・ねたきりにより食事、排泄、入浴等日常生活全般を通じ介助が必要である・昼夜逆転、徘徊等の問題行動がある
- ②家族・介護者の介護力
-
在宅生活に必要な家族の介護力の評価
- A:介護者がいない又は介護者による介護が困難である例 ・本人が一人暮らし又は介護者はいるが、入院・高齢・複数介護・共働き・育児等により介護が困難である
B:その他 - A:介護者がいない又は介護者による介護が困難である例 ・本人が一人暮らし又は介護者はいるが、入院・高齢・複数介護・共働き・育児等により介護が困難である
- ③在宅生活の可能性
-
在宅サービスを利用した在宅生活の継続の可能性の評価
- A:在宅サービスを利用しても在宅生活の継続が困難である例 ・十分なケアが受けられない(ナイトケア等)・近くに在宅サービス機関がなくその利用が困難である・病院等の入院患者等で帰る家や居場所がない・介護保険の利用限度額を超えて在宅サービスを利用しており、経済的負担が大きい
B:その他 - A:在宅サービスを利用しても在宅生活の継続が困難である例 ・十分なケアが受けられない(ナイトケア等)・近くに在宅サービス機関がなくその利用が困難である・病院等の入院患者等で帰る家や居場所がない・介護保険の利用限度額を超えて在宅サービスを利用しており、経済的負担が大きい
- ④住環境の状況
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在宅生活に必要な住環境の評価
- A:在宅サービスに利用必要な住環境に支障がある例 ・住居が狭い、住居の改修ができない、立地・地形上の理由から在宅サービスの利用が困難である
B:その他 - A:在宅サービスに利用必要な住環境に支障がある例 ・住居が狭い、住居の改修ができない、立地・地形上の理由から在宅サービスの利用が困難である
- ⑤地域性の状況
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社会生活の継続性の評価
- A:施設入所となっても従来の社会生活の継続が可能である例 ・現在の生活市町村内に施設が所在する・親族が施設の近くに生活している・居宅サービス等を通じて施設と関わりが長い
B:その他 - A:施設入所となっても従来の社会生活の継続が可能である例 ・現在の生活市町村内に施設が所在する・親族が施設の近くに生活している・居宅サービス等を通じて施設と関わりが長い